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離婚に関する法律
どの様な場合に離婚は認められるのか
離婚を検討中の方は是非、参考になさって下さい。

配偶者が3年以上生死不明の場合

配偶者が3年以上生死不明の場合には、それだけで離婚が認められます。行方がわからなくても生存が確認されている場合には『行方不明』であり、生死不明には該当しません。離婚が認められる為の詳細な条件としては、『生死不明の証拠』が挙げられます。知人・勤務先等の陳述書や警察への捜索願など、あらゆる手を尽くしたという証拠資料が必要となってきます。

浮気・不貞行為

法律上の不貞行為とは、『配偶者のある者が、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと』とされています。不貞行為による離婚を成立させる為には、不貞が認められる証拠資料が必要となります。不貞と認められる証拠は、『配偶者が他の異性と二人でホテルに宿泊した証拠』『手紙等の文面から二人が性関係にあると読み取れる証拠』『写真や映像等から二人が旅行した事のわかる証拠』等となります。また、これらの証拠が無い場合にも、本人が自供した場合には離婚が認められます。

実際の調停離婚において不貞の証拠資料をとっておく事で慰謝料請求の際など、有利になります。

悪意の遺棄

配偶者に対し配偶者としての扱いをせず、生活費を渡さない・健康であるのに働かない・家出を繰り返す・家に帰ってこない等の悪意の遺棄のある場合には、離婚が認められます。また、単身赴任による長期別居・夫婦関係調整の冷却期間による別居等は、悪意が無くこれらに該当しないため、離婚は認められません。

婚姻の継続が困難な場合

婚姻の継続が困難な事由とは大変幅広いものです。夫婦間の暴力、性生活の不一致、配偶者の浪費癖等、婚姻を継続が困難とされる原因すべてを示します。

重度の精神病で回復の見込みが無い場合

配偶者が精神病を患っていて、正常な結婚生活の継続が不可能であると判断された場合には、離婚が認められます。離婚が認められる為の詳細な条件としては、『治療が長期間に渉っている』『離婚を請求する配偶者が誠実に面倒を看てきた』『離婚後の配偶者の生活の具体的な目処が立っている』この3点が挙げられます。また、アルコール中毒・薬物中毒・ノイローゼ等は精神病に属さないとされる為、認められません。
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